国際税務ライブラリ ・ 組織再編

中間持株会社:どこに設立するか

黒澤 翔 公認会計士・税理士初出 2023 年 4 月(kurosawa-cpa.com)

本稿は初出時点の制度に基づく基礎解説です。その後の税制改正により取扱いが変わっている場合があります。

この記事の内容

  • 地域統括持株会社を設立する際の一般的な検討事項
  • 中間持株会社を設立する際の税務上の2つの留意事項
  • それぞれの留意事項について詳しく解説

今回は中間持株会社設立についてです。

海外事業が拡大して海外子会社の数も増えてくると、経営の現地化や経営の効率化を目的として、特定の地域の子会社を束ねる立場としての地域統括持株会社(中間持株会社)の設立を検討するケースがあります。

このような場合、中間持株会社をどこに設立するかを検討する上では税務上のメリット・デメリットも併せて検討することが重要です。

そこで、本記事では、中間持株会社の設立候補国を決めるにあたり、税務上の観点から考慮すべき事項について解説していきます。

地域統括持株会社を設立する国を決める際に一般的に検討すること

地域統括持株会社をどこに設立するかを決める際は、様々な要素を検討する必要がありますが、一般的には以下のような事項を考慮することが重要と考えられます。

税法は国によって異なるため、どの国に地域統括持株会社を設立するかによって税務上のメリット・デメリットも異なってきます。

ここからは税務上の考慮事項に絞って解説していきます。

税務上の考慮事項

中間持株会社を設立する場合、税務上の観点からは以下の2点を検討することが重要です。

税務上の考慮事項①:現地における税負担

まず重要となるのが地域統括持株会社を設立した国での税負担であり、一般的には以下の取引に係る課税関係ついて検討する必要があります。

1. 持株会社が傘下の事業会社から配当を受ける場合

配当に関して発生する税務コストは次の3点です。

  • 子会社の所得に対する現地税金(子会社所在国での課税)
  • 配当に対する源泉税(子会社所在国での課税)
  • 受取配当金に対する課税(親会社所在国での課税)

これを踏まえ考慮すべき事項は以下2点です。

2. 持株会社が利益を日本親会社に還流する場合

今度は中間持株会社が日本親会社に配当を行う場合に備えて、上記と同様のポイントを考慮しておく必要があります。

この場合の検討事項は以下の通りです。

3. 持株会社と傘下の事業子会社とグループ間取引を行う場合

中間持株会社が株式保有以外にも、例えば子会社の管理業務代行やグループファイナンスなどの事業を行う場合、配当収益以外の利子収入やマネジメントフィーが発生する可能性があります。

この場合の検討事項は以下2点です。

4. 持株会社が傘下の事業子会社を売却する場合

将来的に傘下の事業子会社を売却したり再編したりする場合があるかと思いますので、このような場合を想定して以下を検討することが重要です。

税務上の考慮事項②:タックス・ヘイブン対策税制の適用有無

現地での税負担と併せてもう一つ重要になるのが日本でタックス・ヘイブン対策税制の対象となるか否かです。

そのため、せっかく現地税負担を低税率で抑えることに成功したとしても、日本のタックス・ヘイブン対策税制の適用を受けてしまうと、結局海外子会社の所得分まで日本の高税率が課されてしまうことになります。

タックス・ヘイブン対策税制については以下の記事で詳しく解説しているので併せてご確認下さい。

まとめ

以上、今回は中間持株会社をどこに設立するかを検討する際に考慮すべき税務上の論点について解説しました。

今回のポイントは以下の通りです。

  • 中間持株会社を設立する際に税務上の観点から検討すべきことは①現地の税負担と②日本におけるタックス・ヘイブン対策税制の適用有無の2つ
  • 中間持株会社と親会社や事業子会社との取引に関する課税関係はしっかり整理する
  • 将来の利益還流や子会社売却まで見据えて検討しておくことが重要
  • 現地税負担を抑えても日本でタックス・ヘイブン対策税制の対象になってしまうと結局高税率が課されてしまうため、タックス・ヘイブン対策税制適用の有無まで見据えて検討する

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黒澤 翔

xBridge Advisory Managing Director / 公認会計士・税理士・MBA

プロフィール

本稿は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の案件についての税務上の助言ではありません。