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外国子会社配当益金不算入制度とは?

黒澤 翔 公認会計士・税理士初出 2023 年 3 月(kurosawa-cpa.com)

本稿は初出時点の制度に基づく基礎解説です。その後の税制改正により取扱いが変わっている場合があります。

この記事の内容

  • 外国子会社配当益金不算入制度の概要と趣旨の解説
  • 外国子会社配当益金不算入制度の適用対象や益金不算入額のわかりやすい解説
  • 海外子会社から配当による利益還流を受ける場合に発生するコスト

今回は二重課税をそもそも発生させない制度である、「外国子会社配当益金不算入制度」です。

海外ビジネスを行う日本企業にとって、海外子会社が海外で稼いだ利益をどのように日本に還流させるかは重要な課題の一つかと思います。

最も一般的な方法としては配当による利益還流が挙げられますが、海外子会社から日本親会社に配当を行う場合、どの程度税務コストが発生するかは理解しているでしょうか?

配当によって発生する税務コストをしっかり理解することで、他の利益還流方法と比較が可能になりますので、今回の記事で制度の内容についてしっかり理解して頂ければと思います。

外国子会社配当益金不算入制度の概要と趣旨

外国子会社配当益金不算入制度の概要は以下の通りです。

これは、ざっくり言うと、海外子会社の利益は既に現地で課税されているため、課税後の利益を原資にする配当は日本では原則課税しないということです。

外国子会社配当益金不算入制度の具体的な中身

ここからは具体的な制度の中身を以下の4本立てで解説していきます。

① 適用対象となる外国子会社

次の要件をどちらも満たす外国法人は「外国子会社配当益金不算入制度」の適用が可能です。

但し、租税条約において個別に割合が指定されている場合には、租税条約が定める割合で適用判定を実施することが可能です。

例えばアメリカ等は10%以上の継続保有とされている

② 適用対象となる配当等

「外国子会社配当益金不算入制度」の対象となる配当は以下の通りです。

但し、配当を支払う海外子会社が現地でこの配当を損金算入出来る場合は、この配当は「外国子会社配当益金不算入制度」の適用対象外となり、益金算入されます。

③ 益金不算入額

海外子会社からの配当はその全額が益金不算入となるわけではありません。

全額益金算入とならないのは、配当を得るために要した費用分を益金不算入の対象から外すためです。

その費用の損金算入を認めてしまうと配当益金不算入と不整合となってしまう

そして、その費用を簡便的に5%と見做していることから、益金不算入額は配当の95%とされています。

④ 外国源泉税の取り扱い

海外子会社が国外の株主に配当を支払う場合、源泉税を徴収されるケースがありますが、この源泉税の取り扱いについては以下の通り定められています。

つまり、外国子会社配当益金不算入制度を利用する限り、外国税額控除等は利用できません。

益金不算入によりそもそも二重課税が発生していないことを考えると、当然のルールと考えられます。

外国子会社配当益金不算入制度による効果

外国子会社配当益金不算入制度とは、「25%以上持分の海外子会社からの配当は95%が益金不算入となるが、その配当に係る源泉税は損金算入できないし、外国税額控除も適用できない」という制度と言えます。

つまり、海外子会社の利益を配当で日本本社に還流させる場合、3種類の税務コストが発生します。

これを踏まえると、海外子会社は法人税等の税率が低い国に配置することはもちろん意識すべきですが、その国の源泉税率についても考慮しておくことが重要となります。

まとめ

以上、今回は二重課税をそもそも発生させない制度である「外国子会社配当益金不算入制度」について解説しました。

今回のポイントは以下の通りです。

  • 内国法人が外国子会社からの配当の95%は原則として益金不算入
  • 二重課税の発生を防ぎ、日本企業が海外子会社に留保した資金の国内還流を促すことで、日本経済を活性しようという目的のもとの制度
  • 25%以上の持分割合の海外子会社からの配当は95%が益金不算入となるが、その配当に係る源泉税は損金に算入することはできないし、外国税額控除も適用できない
  • つまり、海外子会社の利益を配当で日本本社に還流させる場合、その利益還流に掛かる税務コストは①海外子会社の利益に対する現地税金、②配当に係る源泉税、③配当の5%部分に対する日本法人税の3つ

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黒澤 翔

xBridge Advisory Managing Director / 公認会計士・税理士・MBA

プロフィール

本稿は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の案件についての税務上の助言ではありません。